「リサイクルクリーン15条施設」

カテゴリー │産業廃棄物

平素よりお世話になっております。
「リサイクルクリーン15条施設」
弊社では廃棄物処理法15条で定められている処理施設が6施設もあります。その施設は特定施設とか15条施設ともいわれます。この15条施設に該当する条件は21種類ありますが弊社が該当するものは以下の2つになります。
・第8号の2 木くず、又はがれき類の破砕施設処理能力5t/日を超える
・第7号   廃プラスチック類の破砕施設処理能力5t/日を超える
この15条施設を設置するには設置許可(廃棄物処理法15条許可)が必要になります。
この許可を取得するには、廃棄物処理法の申請手続きのほか、建築基準法51条の許可が必要になります。これは都市計画審議会の審議を経なければなりませんが、その為に特に必要なことは立地条件と地元住民の同意になります。そして最後に産業廃棄物処分業の許可申請も行わなければなりません。申請は都道府県知事(政令指定都市は市長)に行い、産業廃棄物の処分(中間処分・最終処分)を許可した業者に産業廃棄物処分業許可証として交付されます。許可証のない業者が産業廃棄物を不正に処分すると、排出事業者と業者の双方に罰則が科せられます。
このように様々な申請を行い、多くの方から理解を得られて工場が設置されています。またお客様から回収をして工場に降ろした全ての廃棄物は屋内の工場で処理されており(磐田工場は屋外)環境にも配慮されています。
廃棄物の処理を考えているお客様がいましたら是非弊社にご相談ください。責任をもって適正処理させていただきます。
 
株式会社リサイクルクリーン
静岡県西部/愛知県 TEL:0120-01-5255
静岡県中部/東部  TEL:0120-06-0617
住所:静岡県浜松市天竜区二俣町二俣41
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